日立 AWP ハピネス保証 保証規定

 

 

第 1 条(定義)

  1. 本規定において、「本規定」とは、この「日立 AWP ハピネス保証 保証規定」をい います。
  2. 本規定において、「AWP」とは、AWP ジャパン株式会社をいいます。
  3. 本規定において、「日立 GLS」とは、日立グローバルライフソリューションズ株式会社をいいます。
  4. 本規定において、「加盟店」とは、日立 GLS が指定する取引販売店で、お客様が契約対象商品を購入した日立チェーンストールをいいます。
  5. 本規定において、「お客様」とは、契約対象商品を所有する AWP と日立 GLS と加 盟店と日立 AWP ハピネス保証を締結した方をいいます。
  6. 本規定において、「日立 AWP ハピネス保証」とは、AWP と日立 GLS と加盟店がAWPと日立 GLS と加盟店が連帯してお客様に提供することを約し、お客様がその 対価として保証料を支払うことを約す契約をいいます。
  7. 本規定において、「本サービス」とは、本サービス提供期間中、契約対象商品に故障が生じた場合に、本規定に基づき当該契約対象商品を無償で修理することをいい ます。
  8. 本規定において、「保証書」とは、本規定に基づいて、お客様に交付された保証書 をいいます。
  9. 本規定において、「契約対象商品」とは、保証書記載の対象商品をいいます。
  10. 本規定において、「保証開始日」とは、契約対象商品の製造者(以下、「メーカー」 といいます)が当該保証対象製品に添付する保証書(以下「メーカー保証書」といい ます)において無償で修理することを保証する期間(以下、「メーカー保証期間」と いいます)が終了する日の翌日をいいます。
  11. 本規定において、「本件保証期間」とは、メーカー保証期間の開始日から保証書記載の保証期間が経過する日までの期間をいいます。
  12. 本規定において、「本サービス提供期間」とは、本件保証期間の内、メーカー保証期間を除いた期間とします。 例えば、メーカー保証期間の開始日が 2019 年 4 月 15 日、メーカー保証期間が 1 年の場合、保証書記載の保証期間を 5 年とすると、終了日は 2024 年 4 月 14 日と なります。
  13. 本規定において、「故障」とは、契約対象商品が正常に動作しない状態となることをいいます。
  14. 本規定において、「修理」とは、契約対象商品が正常に動作する状態に修繕することをいいます。
  15. 本規定において、「本件注意書き」とは、取扱説明書、本体ラベルその他の契約対象商品の使用に関する説明、指示又は警告が表示されたものであって、契約対象 商品に添付又は附属されるものをいいます。
  16. 本規定において、「本規定の履行等」とは、本規定に基づく権利の行使及び義務の履行の総称をいいます。

 

第 2 条(本サービスの提供)

お客様が本規定に基づき契約対象商品の修理を申し込まれた場合、AWP、日立 GLS 及び加盟店は、本規定に定める条件に従い連帯して当該契約対象商品を修理します。

 

 

第 3 条(本サービスの内容)

1.本サービス提供期間中に、契約対象商品の本件注意書きに従って使用している場 合、当該契約対象商品の瑕疵に起因して故障が生じた場合は、本規定に定める条件 に基づいて、無償で修理をいたします。

2.お客様が AWP、日立GLS 及び加盟店に対して契約対象商品の故障の修理を依頼 する場合、お客様は、保証書の記載に従い、加盟店でその依頼をするものとします。

3.お客様が前項の依頼をする場合、保証書を加盟店に提示する必要があります。

4.契約対象商品の修理について、持込み、引取り又は出張修理のいずれによるかは、 メーカー保証書の定めに基づき、加盟店が判断します。なお、メーカー保証書に持 込み、引取り又は出張修理の定めがない場合は、AWP が当該契約対象商品の性質に 基づき判断します。

5.以下の各号に定める費用は本規定に基づく無償修理の対象外であり、AWP、日立 GLS 及び加盟店は、その費用が生じた場合、お客様にその費用を請求できるものと します。

(1)契約対象商品のメーカー保証書に持込みによる修理が記載されていたにもか かわらず、お客様の希望により出張による修理をする場合の出張費。

(2)離島又は離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張費。

(3)出張修理を行う場合、夜間、休日、高所等においての割増出張費。

6.AWP、日立 GLS 及び加盟店は、次の各号の一に該当する場合、加盟店が選定する 契約対象商品と同等の代替品をお客様に提供すること(以下「代替品提供」という) をもって無償修理に代えることができるものとします。

(1)契約対象商品の状態又は部品の在庫状況等により、契約対象商品の一回の修理 費用(税込)が、当該契約対象商品の購入価格の80%又は金100 万円のいずれか低い金額を超過する場合。ただし、2022 年 2 月 28 日までにメーカー保証を開始 したものについては、当該契約対象商品の購入価格の 80%又は金 30 万円のいずれ か低い金額を超過する場合とします。

(2)契約対象商品のメーカーの保守部品供給終了等により、客観的に修理することが不能と加盟店が判断した場合。

7.前項の場合、契約対象商品の取り外し費用、代替品の取り付けにかかる費用、及び契約対象商品の廃棄にかかる費用は本規定の無償修理の対象外とし、有償となり ます。なお、代替品がお客様に提供された場合、本サービス提供期間にかかわらず 日立 AWP ハピネス保証は終了するものとします。

8.お客様は、本サービス提供期間中は何回でも契約対象商品の修理を依頼すること ができます。

 

 

 第 4 条(ご連絡方法)

1.AWP 及び日立 GLS は、加盟店を通じて、お客様に本サービスに関するご連絡を する場合があります。

2.以下各号の場合、お客様は加盟店まですみやかにご連絡ください。ご連絡がない場合、AWP、日立 GLS 又は加盟店が承諾した場合を除き、本サービス提供期間中の 契約対象商品の故障であっても、無償修理の対象とはなりません。

(1)本サービス提供期間の終了日以前にお客様が第三者へ契約対象商品を譲渡し た場合。

(2)契約対象商品に対する代替品がメーカーよりお客様に提供された場合。

 

 

第 5 条(本サービスの対象外となる事由)

以下各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの対象外とします。

(1)保証書に所定事項の記載がない場合。又は記載された字句に書き替え、書き加 えがある場合。

(2)保証書のご提示がない場合。

(3)保証料の全額が支払われていない場合。

(4)本サービス提供期間の経過後に修理の依頼がなされた場合。

(5)契約対象商品の付属品類、ソフトウェア、周辺機器、アクセサリー等の対象商品の本体以外の部品・部位に生じた故障又は損傷。

(6)契約対象商品の本体以外の部品・部位に生じた故障又は損傷に起因して生じた契約対象商品本体の故障又は損傷。 (7)契約対象商品の本件注意書きに従わない等の当該契約対象商品の使用者による不適切な使用方法又は不適切な維持・管理に起因する故障及び損傷。

(8)契約対象商品の本件注意書きに記載される当該契約対象商品の使用者が行うべきお手入れや点検(メンテナンス)等の諸作業。

(9)契約対象商品の消耗品の交換の場合。例えば、電池(内蔵バッテリー含む)、 電球、インクカートリッジなど。

(10)相応の期間又は回数を使用した場合に必然的に発生するメンテナンスや部品交換。例えば、プリンターにおける廃インクタンクや吸収剤の交換。

(11)一般家庭での使用を前提とした契約対象商品を業務用に使用した場合や、一 般家庭以外の場所(店舗・事務所等、車輌・船舶への搭載など)で使用して生じた 故障又は損傷。

(12)契約対象商品の修理を依頼された際、次の事由において生じた修理技術費用、 修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、及び諸費用。

①契約対象商品の故障が再現されない場合。

②本サービスの対象とならない故障及び損傷であることが判明した場合。

③使用者の都合により、契約対象商品の修理を実施されない場合、又は修理の依頼をキャンセルした場合。

(13)契約対象商品の修理に代えて代替品が提供される場合の元の契約対象商品の処分に掛かる撤去費用、リサイクル費用、及び代替品の設置工事に関する諸費用。

(14)契約対象商品についてメーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位にかかる当該契約対象商品の修理(メーカーが自己の責任による取替え、修理等の対応を行った場合を含む)。

(15)直接又は間接を問わず、次に挙げる事由によって対象商品に生じた故障及び損傷。

①契約対象商品の使用者の故意又は重大な過失。

②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の 事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)。

③地震もしくは噴火又はこれらによる津波。

④契約対象商品の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・ひび 割れ・異物混入やゴミのかみ込み・液体流入・異常電圧その他類似の事由。

⑤契約対象商品の瑕疵に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みま す。)、又は契約対象商品以外の財物の滅失、破損もしくは汚損。

⑥契約対象商品の瑕疵に起因して生じた契約対象商品その他の財物の使用の阻害。

⑦契約対象商品の不適正な使用又は不適切な維持・管理。

⑧核燃料物質(使用済燃料を含みます。) もしくはこれによって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの 特性による事故。

⑨指定外の電源の使用(電圧、周波数など)に起因するもの。

⑩動・植物等に起因して契約対象商品本体内部及び外部に及ぼす影響。

⑪純正部品以外の部品を使用した修理及び改造。

⑫日本国外での契約対象商品の使用。

 

 

第 6 条(日立 AWP ハピネス保証の終了)

1.本サービス提供期間中といえども、AWP、日立 GLS 又は加盟店から代替品提供がされた場合、日立 AWPハピネス保証は自動的に終了します。

2.AWP、日立 GLS 又は加盟店は、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当すると判 明した場合には、書面による通知をもって日立 AWP ハピネス保証を解除できるも のとします。

3.日立 AWP ハピネス保証は、お客様から解除することはできないものとします。

 

 

第 7 条(ご注意)

1.日立 AWP ハピネス保証は、契約対象商品の故障を修理することによって、当該故障の原因を全て除去すること及び当該契約対象商品の性能を当該契約対象商品を ご購入いただいた時の性能に回復することを保証するものではありません。 2.AWP、日立 GLS 及び加盟店は、以下各号に定める損害の賠償を一切いたしませ ん。

(1)契約対象商品の故障に起因して生じた身体障害(傷害に起因する死亡を含みま す。)又は契約対象商品以外の財物の滅失、き損もしくは汚損によって生じた損害。

(2)契約対象商品の故障による契約対象商品及びその他の財物を使用できなくな ったことによる損害。

3.契約対象商品の故障及び損害の認定等について、AWP、日立 GLS 又は加盟店とお 客様との間で見解の相違が生じた場合は、AWP、日立 GLS 及び加盟店は中立的な 第三者の意見を求めることができ、お客様は当該意見に従うものとします。

 

 

第 8 条(本規定の変更)

AWP、日立 GLS 及び加盟店は、お客様に事前に通知することなく、本規定を変更す ることができるものとします。この場合、AWP、日立 GLS 及び加盟店は速やかに変更後の本規定の内容をお客様に交付又は加盟店に表示するものとし、当該変更の効 力は当該変更後の本規定に規定がない場合は、当該変更後の本規定がお客様に到達 又は加盟店に表示した時に生じるものとします。

 

 

【個人情報の取扱について】

日立 AWP ハピネス保証にお申し込みいただくにあたり、AWP 個人情報保護方針をご確認ください。その上で日立AWPハピネス保証にお申し込みされる場合、この個人情報保護 方針の内容をご理解、ご同意いただきます。AWP は、個人情報の保護に関する法律(「法」)を遵守し、日立 GLS 及び加盟店に代わり、日立AWPハピネス保証に基づく本サービスを円滑に遂行する為にのみお客様の氏名、住所、電話番号等の個人情報をお預かりさせていただきます。詳細は下記にてご確認ください。

 

AWP 個人情報保護方針

https://www.allianz-partners.com/ja_JP/privacy-statement.html

個人情報保護管理責任者:金子智一

個人情報相談窓口 TEL:03-5783-7873 FAX:03-3474-6580

Email:privacy.a@allianz.com

 

以上

2019 年 5 月 1 日制定

2022 年4 月1 日改 訂